ご回答したこと
放棄された貸付金は債務免除益(特別利益)になります。
オーナー様の会社には、時価数百万円の土地とオーナー様からの役員貸付金が数千万円、繰越欠損金も数千万円がありました。
「役員貸付金は返してもらわなくていい」「繰越欠損金と土地があれば数千万円くらいで売れるのでは?」と期待されて株式譲渡のご相談をいただきました。
そこには気づきにくい盲点がありましたので、以下のようにあえて筋を簡潔にして説明しました。
・「数千万円の貸付金はもう要らない」と放棄した瞬間、その金額はそのまま会社の特別利益(債務免除益)として計上されます
・特別利益額は、繰越欠損金額よりも大きかったため、課税所得が生まれて法人税が発生してしまいます
・結果、このスキームで買い手が引き継げるのは「数百万円の税金債務を抱えた会社の箱と数百万円の土地」になります
・さらに、その税金債務の支払いに充てるため、仮に土地を売却して数百万円分を現金化したとします
・土地売却益にも法人税がかかるため、税引き後に残る現金はほぼ残らないものとなってしまいます
その状態になった会社を、数千万円の費用で譲り受けたいという方はどのくらいいるでしょうか?
支払わなくていい債務が帳消しになることが、会計上「収益を得た」と扱われることをお伝えしたところ、「はじめて知りました、それだと難しいですね」と納得されていました。
お伝えしたこと
「株式を持ったまま」という選択肢もあります。
売却が難しいと分かったとき、すぐに「では清算を」と結論づけるのは早計かもしれません。
オーナー様は「Uターン後も、不動産売買の知識や人脈を活かしてたまにお手伝いをする程度の関わり方はできるかもしれない」とおっしゃっていました。
もし田舎でそういった取引に関わり、会社として利益を上げる機会があれば、繰越欠損金がそのまま節税に使えます。
一方で、持ち続けることにはリスクもあります。
もしご本人に万が一のことがあった場合、会社への役員貸付金も相続財産として課税対象になります。
数千万円規模の貸付金が残っていれば、ご家族への相続税の負担は小さくありません。
メリットとリスクを両方見た上で判断することが大切です。
「売る・清算する・持ち続ける」という三つの選択肢を、視点を変えながらオーナー様の生活設計全体で比べてみること。
その視点をお伝えしたところ、「選択肢は複数あるのですね。いろんな角度からもう少し考えてみます」とおっしゃっていただけました。
ざっとまとめると
「そのプランは本当に実行できるのか」様々な視点から検証することは重要です
- 役員貸付金を免除すると、その金額は特別利益(債務免除益)として計上されます
- 売却が難しい場合でも、清算や会社存続という選択肢があります
- 繰越欠損金は、「簡単に事業利益と相殺出来る」ものではありません



